(北労安教第228号)

型枠支保工の組立等作業主任者技能講習

  実施日/平成22年2月8日(月)・9日(火)


 労働安全衛生法の規定により、型枠支保工(支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、けた等のコンクリートの打設の設備)の組立て又は解体の作業については、都道府県労働局長に登録する機関が行う技能講習を修了した者のなかから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないことになっております。当センターでは、北海道労働局長の登録教習機関として、この技能講習を別掲のとおり実施致しますので、該当者を受講させて、有資格者の充足を図られますようご案内申し上げます。

○受講資格

1)型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に3年以上従事した経験を有する者
2)学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を有する者
3)次の各号に掲げる者で、当該訓練を修了した後2年以上型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を有する者
イ)職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第2の訓練科の欄に定める建築施工系鉄筋コンクリート施工科、建築施工系とび科又は建築仕上系ブロック施工科の訓練を修了した者
ロ)改正前の職業能力開発促進法第27条第1項の準則訓練である養成訓練のうち、改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第3の訓練科の欄に掲げる建設科、ブロック建築科又はとび科の訓練を修了した者
ハ)職業能力開発促進法第27条第1項の指導員訓練のうち、改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第8の訓練科の欄に掲げる建築科の訓練を修了した者
ニ)改正前の職業訓練法施行規則(旧訓練法規則)別表第2の訓練科の欄に掲げる建設科、ブロック建築科若しくはとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第8条第1項の養成訓練のうち旧訓練法規則別表第2の訓練科の欄に掲げる建設科、ブロック建築科若しくはとび科の訓練を修了した者


○講習概要

開催日時
及び会場

平成22年2月8日(月) 9:00〜17:15
平成22年2月9日(火) 9:00〜17:15

スキルアップセンターとまこまい
苫小牧市新開町4丁目6番12号

受講料  受講料    8,000円 (消費税込み)
 テキスト代  1,900円 (消費税込み)
申込方法  受講希望者は、受講申込書に所要の事項を記入し、写真※3枚(1枚は申込書に貼付すること)、官製ハガキ1枚、受講料、テキスト代を添えスキルアップセンターとまこまいTEL 0144−55−6622にお申込下さい。折り返し受講票と領収書を発行致します。

※募集締切日以降は、受講取消しなどいかなる理由があっても受講料、テキスト代は返金いたしませんのでご了承下さい。

申込期間  平成21年12月7日(月)〜平成22年1月29日(金)                      (ただし、助成金の申請をする場合は、平成22年1月19日(火)で受付を締め切ります)
講習定員 100名

※写真サイズは3.0cm×2.5cm。裏面に氏名を記入。
 
無帽・上半身正面・背景なしで撮影した鮮明なもの。ポラロイド写真、昇華型のプリンターで印刷した写真は不可。

※遅刻、早退、欠席がある場合は修了試験の受験資格が無くなりますのでご注意下さい。

○講習科目及び時間割

1)作業の方法に関する知識(専門知識) 7時間
2)工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(一般知識)  3時間
3)作業者に対する教育等に関する知識(教育知識) 1時間30分
4)関係法令 1時間30分

 

第一日 専門知識 昼休み 専門知識
9:00〜 12:10 12:10 〜 13:00 13:00 〜 17:15
第二日 一般知識 昼休み 教育知識 関係法令 修了試験
9:00〜12:10 12:10〜 13:00 13:00 〜 14:35 14:45 〜 16:10 16:15 〜 17:15

 

修了試験科目の免除

下表に該当する方は、講習科目が一部免除されます。 
ただし、免除該当者であっても、講習は受講していただき、試験科目のみの免除となります。

免 除 該 当 者 免  除  科  目
1)受講資格(3)のイ、ロ及びニに掲げる者  
2)職業能力開発促進法施行規則別表第4の訓練科の欄に掲げる建設科若しくはブロック建築科の訓練又は旧職業能力開発促進法(旧能開法)第27条第1項の準則訓練である能力再開発訓練のうち旧能開法規則別表第7の訓練科の欄に掲げる建設科、型わく科若しくはブロック建築科の訓練を修了した者
3)職業能力開発促進法施行令別表第1に掲げる検定職種のうち、ブロック建築又はとびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
・作業の方法に関する知識(専門知識)  
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(一般知識)
1)職業能力開発促進法第28条第1項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第11の免許職種の欄に掲げる建設科、建築科、建築ブロック科又はとび科の職業訓練指導員免許を受けた者 ・作業の方法に関する知識(専門知識)  
・工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識(一般知識)
・作業者に対する教育等に関する知識(教育知識)

 

○修了試験

講習終了後ただちに修了試験を行います。修了試験は、筆記試験で時間は1時間です。

○技能講習修了証の発行 

この技能講習の所定科目を受講し、かつ修了試験に合格した者に対し、修了証を交付します。

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